真狩村では、医療助成制度が受けられます。

重 度 心 身 障 害 者
 
◆身体及び知的障害の方で次のいずかに該当する場合
身体障害者手帳の1級、2級及び3級(心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこうぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくは免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害に限る。)に該当する方。
療育手帳のAに該当する方。
精神科の医師に重度の知的障害(知能指数がおおむね35以下、なお、肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有するもについては、おおむね50以下であって、日常生活において介護を要する。)と判定され又は診断された方。
生活保護法による保護を受けていない方
※だだし、所得が一定額以上ある場合は対象となりません。
【本人負担】
・村民税課税世帯の方      1割負担
・村民税非課税世帯の方     医科初診料 580円
                    歯科初診料 510円

                ※再診料はかかりません。

ひとり親家庭等
 
母若しくは父と児童のひとり親家庭の方であって次に該当する場合。
18歳未満の児童を扶養又は監護している家庭
18歳以上20歳未満の児童を扶養している家庭
※だだし、所得が一定額以上ある場合は対象となりません。
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『児童』とは
ひとり親家庭の母又は父に現に扶養され、若しくは監視され、又は両親の死亡、行方不明等により現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者。(引き続いて盲学校、ろう学校又は養護学校の高等部(専攻科を除く)に在学する者にあっては、在学する期間を含む。)
ひとり親家庭の母又は父に現に扶養され、若しくは監視され、又は両親の死亡、行方不明等により現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者
【本人負担】
・村民税課税世帯の方      1割負担
・村民税非課税世帯の方     医科初診料 580円
                    歯科初診料 510円

                ※再診料はかかりません。

乳 幼 児 等
 
◆乳幼児及び児童の医療費を全額助成します。
乳幼児から小学校卒業するまでの児童
【注意】
真狩村、倶知安町以外の医療機関では、一旦窓口でお支払いいただき、領収書を役場までご持参いただき請求することになります。

老 人(道老)
 
◆昭和14年7月31日以前に生まれた方で次のすべてに該当する場合
年齢が70歳未満の方
18歳以上の子(重度身体障害者、学生、生死不明者、拘禁されている者、社会福祉施設入所者、長期療養者、拘留中の者などは除く。)がいない方。
単身世帯、老人夫婦世帯(その配偶者が60歳以上の世帯)又は老人と児童の世帯(単身老人世帯若しくは老人夫婦世帯と直系血族である18歳未満の児童のみの世帯)に属している方。
老人保健法による医療給付の対象者でない方。
生活保護法による保護を受けていない方。
※だだし、所得が一定額以上ある場合は対象となりません。
【本人負担】
総医療費の2割又は1割負担とします。
【注意】
この制度は平成20年3月31日に廃止となります。
 
 
お 問 合 せ 先
住民課医療保険係  п@0136-45-3612
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住民課医療保険係  п@0136-45-3612