<<<最終更新日 2007年10月20日>>>

    平成18年11月に住民基本台帳法が改正され、個人情報の保護に十分留意した法律が施行されました。
     この改正により、市町村では閲覧状況を公表することが義務付けられています。
 
     真狩村では平成18年11月1日から平成19年10月31日までの閲覧者を対象に、住民基本台帳法第11条
    第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳法の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第
    3条の規定に基づき公表いたします。


           関連PDF   閲覧者一覧  (平成18年11月1日〜平成19年10月31日)


                       

【お問合せ先】 
 真狩村役場 住民課戸籍年金係  
  TEL 0136-45-3612(直通)